生活保護受給中にカウンセリングを受けることはできるか

精神的な問題や心の悩みを抱えることは、誰にでもあること。特に生活保護を受けている方々には、様々なプレッシャーや不安があるかもしれません。しかし、「カウンセリングは料金が高く、継続的に利用することはむずかしい」と感じる方も少なくないでしょう。

そんな方々へ朗報です。東京都内で、生活保護被受給者に対してカウンセリング支援制度が存在します。この記事では、その具体的な内容と、どのように利用するのかを分かりやすくご紹介します。

カウンセリング支援制度とは?

東京都が行っている「被保護者自立促進事業」によって、生活保護受給者は年間72,000円までカウンセリングの補助を受けることができます。カウンセリング料を1回6,000円と想定した場合、概ね月に1回カウンセリングを受けることが可能になります。

適用条件

  • 生活保護被受給者であること
  • 精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、所長が必要と認めたもの
  • 対象地域:※東京都でも支援制度を設けていない区市町村もあるそうなのでまずは、福祉事務所にお問い合わせ下さい。

申請方法

担当のケースワーカーに「被保護者自立促進事業経費支給要綱」の「地域生活移行支援」の「精神科カウンセリング受診料」を受けたいと伝える。

承認を得た後、希望する相談機関・医療機関に申請する。

お金の流れ

まず生活保護受給者が先に支払い、領収書で事後清算することが一般的です。

注意点

この制度はあまり知られていないため、正確に伝えることが重要です。

ケースワーカーが自治体に申請を出して、事前に承認を得る必要があります。

必要性の判断に当たり、「精神科医(主治医)がカウンセリングを必要と判断した場合」、「カウンセリングを受ける明確な目的が存在すること」など、自治体ごとに細かい判断基準があるようです。

利用にあたっては必ずケースワーカーと相談してください。

おわりに

心理師や精神科医によるカウンセリングは、心の健康にとても役立ちます。この素晴らしい制度を活用して、精神的な支援を受け、より健やかな生活を送る一助にしてみてはいかがでしょうか。

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